手続き書類ダウンロード

運輸支局での手続き、自動車税事務所での手続きまで、弊社が責任をもってご対応致します。ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

普通自動車

  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑登録証明書(所有者様名義。弊社へお預け時発行後2ヶ月半以内のもの)
  • 実印(または実印押印済みの委任状及び譲渡証

    ※車検証と印鑑登録証明書に記載の住所または氏名に転居・改姓等で変更が有る場合は、その変更履歴を証明する住民票や戸籍附票等が必要となります。
    法人名義の場合には登記簿謄本(履歴事項証明書)が必要となります。区画整理による変更時には住居表示変更証明書が必要となります。

※ローン・リース等を利用して購入した場合、既に完済していても車検証記載の所有者欄が所有権会社名義の状態となっている事があります。その場合には所有権会社発行の解除申請書類が無いと運輸支局での手続きを行う事ができません。詳細は所有権会社へご確認下さい。

※事業用ナンバー登録車(緑ナンバー車)の場合は、管轄運輸局へ対象車輌の廃止届けを行い発行される事業用自動車連絡書が必要となります。

※所有者が死亡されている場合の手続き必要書類は、状況により異なりますのでお問合せ下さい。

※海外移住等により国内で印鑑登録証明書の取得が行えない場合は、現地領事館、大使館等で発行されるサイン証明等で手続きを行う事になります。詳しくはお問合せ下さい。

※売買条件によっては、自動車税納税証明書、自賠責保険証書が必要となる場合があります。

※車輌引渡し時に実印のご用意が行えない場合には、実印押印済みの「委任状」及び「譲渡証」をご用意いただけましたら実印ご用意不要となります。

ご注意下さい!!

普段は車検証の内容を確認する事は無いかと思います。
お引取り時に手続き書類の不備が生じるケースが多くあります。
特に、住所変更と所有権留保の見落としが多く見られますのでご注意下さい。
車検毎に車検証は新しくなりますが、記載内容は別途申請書類を用意して管轄運輸支局へ変更登録申請を行わないと更新されません。

住所変更

書類不備のなかで一番多い見落としです。
転居毎に車庫証明書を取得して管轄運輸支局での変更登録を行わない限り変わる事はありません。自動車税納付書は新住所へ届いている場合も同じです。
番地が僅かに移った、部屋番号が変わった、区画整理で表示が変わった等の場合にも変更証明書が無い場合には書類不備となります。

所有権留保

車検証には「所有者」「使用者」と二者の記載欄があります。使用者欄が空欄(***)になっている場合は所有者と使用者が同じなので問題ありません。

※上部に使用者欄の記載しかなく、下部備考欄に所有権会社記載となる様式の車検証(Bタイプ車検証)もありますのでご注意下さい。

所有者欄が所有権会社、使用者欄がお客様名義の場合には、ローン完済されていても所有権留保状態となっている為、所有権会社発行の解除書類(印鑑登録証明書、譲渡証、委任状等)が無いと一切の手続きが行えません。
例えば20年前に完済していて車検証は車検毎に何度も更新されていても、解除手続きを行っていない場合には当時のままの登録名義となっています。
残債がある場合には、完済しないと解除書類の発行を受けられない為に売買が行えないケースもありますのでご注意下さい。詳細は所有権会社へお問い合わせ下さい。


軽自動車

  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑(所有者様名義。認印可。または押印済みの申請依頼書)
  • 身分証写し(運転免許証等。引取り時所有者本人立会いの場合はご提示で可)

※軽自動車の場合は、印鑑登録証明書等の公的書類は不要となりますので弊社からの請求は行っておりません。古物防犯上身分証によるご本人様確認が行えればお引取り可能です。

※ローン・リース等を利用して購入した場合、既に完済していても車検証記載の所有者欄が所有権会社名義の状態となっている事があります。その場合には所有権会社発行の解除申請書類が無いと検査協会での手続きを行う事ができません。詳細は所有権会社へご確認下さい。

※事業用ナンバー登録車(黒ナンバー車)の場合は、管轄運輸局へ廃止届けを行う事により発行される事業用自動車連絡書が必要となります。

※売買条件によっては、自動車税納税証明書、自賠責保険証書が必要となる場合があります。

※車輌引渡し時に印鑑のご用意が行えない場合には、押印済みの「申請依頼書」をご用意下さい。。

手続き書類ダウンロード

お引取り時に実印(軽自動車の場合は印鑑)をご用意いただけましたら、事前の書類用意はご不要です。
事前用意が必要で印刷が行えない場合は、郵送・FAXご送付致しますのでお気軽にお申し付け下さい。

委任状ダウンロード

普通自動車の申請登録手続きを所有者以外へ委任する時に必要です。

譲渡証明書ダウンロード

普通自動車の名義を新所有者へ変更する時に必要です。

申請依頼書ダウンロード

軽自動車の申請登録手続きを所有者以外へ委任する時に必要です。

理由書(住所変更用) ダウンロード

車検証と印鑑登録証明書の記載住所に変更がある場合は、変更履歴を証明する住民票や戸籍附票等が必要となります。役所の記録保存期間5年の為に履歴証明書類の取得が行えない場合、車検証記載の「登録年月」から5年以上経っている状況に限り、理由書へ変更記録を記載し手続きを行える場合があります。 その際には最低5年以上の記録記載の戸籍附票等が必須となります。

理由書(車検証紛失・盗難用)ダウンロード

車検証を紛失または盗難された場合に再発行手続きを行う為に必要です。

理由書(ナンバー紛失・盗難用)ダウンロード

ナンバープレートが紛失または盗難等により2枚揃わない場合、手続き時には理由書の提出が必要です。警察へ届出を行い発行される受理番号等の記載が必要です。

未成年者同意書ダウンロード

未成年者が自動車の登録手続きを行う場合に、通常の所有者名義書類に加えて必要です。親権者全ての実印押印及び親権者記載の戸籍謄本、親権者1名の印鑑登録証明書も必要となります。軽自動車の登録手続きには不要です。

遺産分割協議書ダウンロード

車検証記載の所有者が死亡している場合に、車の名義変更を行う(譲渡売却する)為に必要な相続権者が作成する協議書です。
中古車として再利用せずに、リサイクル法に基づく完全解体を行う場合には、遺産分割協議書の作成を行わずに簡略な手続きが行えるケースもあります。詳しくはお問合わせください。

遺産分割協議成立申立書ダウンロード

車検証記載の所有者が死亡している場合に、車の名義変更を行う(譲渡売却する)為に必要な相続権者が作成する申立書です。
上記の遺産分割協議書との違いは、査定額が100万円以下の車の手続きが簡略化できる事です。相続権者全員の実印押印を省略できます。
申請には査定額100万円以下を証明する資料も必要となりますので、弊社で手続きを行う場合には用意ご対応致します。